1963-02-23 第43回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第7号
今の御説明でも明らかなように、火災による死亡、大きな負傷などについての防止の方法としては、住宅の問題あるいは建築物としての不適当なものなどについて、立ち入り検査の権限その他によって防止でき番わけでありますが、しかし、事実問題としては、日本の低所得者の住宅の問題、あるいは中小零細企業やあるいは商店などのそういう他の事情からする実情などを無視して、法規通り建物の改築やあるいは撤去を命ずるということは事実上困難
今の御説明でも明らかなように、火災による死亡、大きな負傷などについての防止の方法としては、住宅の問題あるいは建築物としての不適当なものなどについて、立ち入り検査の権限その他によって防止でき番わけでありますが、しかし、事実問題としては、日本の低所得者の住宅の問題、あるいは中小零細企業やあるいは商店などのそういう他の事情からする実情などを無視して、法規通り建物の改築やあるいは撤去を命ずるということは事実上困難
この配分につきましては、御指摘の通り、建物があって、そして教育委員会にしかるべき指導者がいないということでは、本来措置をして建てるという趣旨に沿いませんので、これは予算の配分上の問題でございまするけれども、本年度から始まることでございまするので、その運営が十分にできますように、人的、物的の条件をよく考えてきめたいと思っております。
○横山委員 周囲の人から問題をもっとわかりやすく話せというお話でありますが、たとえば名古屋を例にとりますと、名古屋市は、刑務所をどうしても移転してほしい、そのかわり、名古屋市で土地を見つけて、刑務所のおっしゃる通り建物を建てて、そして等価交換、同じ価格でかえましょうということで、土地も買収しよう、そしてそのための予算も名古屋としては準備をいたしましょう、こういうことになっておるわけであります。
それから六番目に、文教施設の内容の充実、学校は一通り建物としてはりっぱに建ちかかったのでありますけれども、その内容という点につきましては、これは内地も同様でありましょうけれども、非常に悪い、こういう状態であります。また児童の体位の問題でありますが、非常に体位が劣っております。こういった点の体位の向上、それから公民館等の社会教育施設、こういったものの普及がぜひとも必要である。
それから減価償却につきましては、これは仰せの通り、建物から機械類、いろいろございまして、一がいには申しかねますけれども、大体平均しますと十五年くらいじゃないかというふうに考えております。
さらに第三点につきましては、卸売人の純資産額についての規定でございまして、これはかような点まで御心配をわずらわすことを恐縮しておりますが、中央卸売市場におきましては、御承知の通り、建物も開設者の建物を借りておる、資産の充実ということにつきましては、非常に困難がある、従いまして、この面から信用準備金の自主的な積み立てということも、われわれとして便宜実行して参ったことでございますが、市場信用の増強という
○説明員(石井昭正君) 私の方で差し上げました8の資料の訂正、これは御承知の通り、建物の建設に関する際の協定で、国鉄の使用部分と、会社の専用部分とを仕訳した。そのときはもちろん八階だけという計画でございました。
○政府委員(正示啓次郎君) お話の通り、建物と土地では、これは状況の変化と申しましても、違うわけでございますから、比較的土地の方は、私どももそれらの点についての調査は容易にできるものと考えております。
○政府委員(石破二朗君) お話の通り建物によりましては一坪十万円はおろか三十万円、五十万円の建物もあるわけでございまして、こういう建築費の高い住宅はまさに居住性を良好にする一つの方法であろう、かように考えますが、私どもといたしましては、この法律の第一条に目的を書いておりますが、「健康で文化的な生活を営むに足りる」というところでまあ押えておきたい。
第二に、公立学校の施設の範囲でありますが、これは第三条第二項において政令で定めることになつており、その範囲が不明確でありますので、これを法律において明確化することとし、戦災復旧及び義務教育年限の延長に伴う公立学校の施設の建設につきましては、従来通り建物のみとし、災害復旧にあつては、単に建物のみならず、設備、工作物、校地をもその対象に加えております。
従つてこの予算関係についても、災害復旧予算は通常一般会計予算とは別な角度で考えてよろしい性格を持つておるのでありまして、こういう場合において、従来通り建物だけなどということで、今こういう案を文部省が提案するということは、私らとしてはどうも不可解千万に感ずるのであります。
なお同条第二項で国庫負担の対象となる施設の範囲は政令で定めることになつておりますが、その政令におきましては、戦災復旧及び義務教育年限の延長に伴う施設の建設については従来通り建物のみとし、災害復旧につきましては建物のほかに校地をも含めたいと考えております。第四条は経費の種目でありますが、それは当該建物の主体の建築費たる本工事費と給水、排水、電灯等の附帯工事費並びに工事施行者の事務費であります。
なお同条第二項で国庫負担の対象となる施設の範囲は政令で定めることになつておりますか、その政令におきましては、戦災復旧及び義務教育年限の延長に伴う施設の建設については従来通り建物のみとし、災害復旧につきましては建物のほかに校地をも含めたいと考えております。第四条は経費の種目でありますか、それは当該建物の主体の建築費たる本工事費と給水、排水、電燈等の附帯工事費並びに工事施行者の事務費であります。
これに対して大蔵省はどういう考えかと申しますると、もはやあの通り建物を建てて営業もやつておる、殊に地下工事が大変金がかかつておる、そういうような状態であるのに、今更これを撤去させることは不能と考えるから、いつそ現状に即するように公園としての用途を廃止して、これを東京都から大蔵省へ普通財産にするために引継いで、大蔵省でこれを売払うとか、貸付けるとかいうような適当な処置をとりたいというのが大蔵省の意見なのであります
ところがその後、先ほど棚橋証人からも言われました通り、建物の明渡し指令が参りまして、この工事も中止のやむなきに至つたのであります。あそこの施設といたしまして、全部の施設を水産大学のために使用するのでなければ、将来の水産大学の一貫した施設は期待できません。
○武藤(嘉)委員 この提案の中にありまする、少年保護鑑別所等の施設が十分でないことにかんがみ、代用少年保護鑑別所等を昭和二十八年三月三十一日まで利用し得るようにする必要があるというのが、提案の御趣旨でございますが、これは一体実際二年後には大体目的通り建物その他収容施設が整備されるとお考えになるのか、そのお見込みをお伺いしたいのであります。
一昨年五月三日新憲法実施とともに、検察庁が裁判所より分離することと相なつたのでありますが、その際庁舍の分割をせずに、一応建物全体を裁判所のもつぱら管理するところといたしまして、ただ検察庁及び裁判所は当時の使用区分に従つて従来通り建物を共通に使用し合うことと協定いたしたのであります。しかるに裁判所側も従来の機構に加うるに厖大な行政機構を持つことになりました。
○中村(俊)政府委員 お話の通り、建物を建てますにも、施設をいたしますにも、相当の金がすでに従來出ておりますから、これの原価償却といつたようなことを考えますと、やはりそれは收入をもつて十分できておらぬわけでございますので、その点では実際の收入よりも支出をよけいかけている。